当財団では1967年の設立以降、福祉事業を営む法人に対して2,000件以上の助成を行って来ました。これまでの実績を振り返ると、福祉事業所で必要とされる物品の購入を、一般器具・福祉用具の別を問わず、幅広く支援してきた結果となっています。今後は、利用者主体の福祉事業として特色を発揮すべく、障がい者が抱える課題に対して直接的な働きかけが出来る物品や取り組みに対して、積極的に助成をしていきます。
本年度は「誰ひとり取り残さない福祉」、「福祉文化を育成する」、をスローガンとして募集を行います。
■助成対象
対象(1):障がい者の生活支援や就労支援の環境改善に資する物品
…施設利用者に対するサービスの向上に必要な物品
例)援護・介護・訓練等のサービス向上に明確に資する福祉用具
サービスの向上に資する創意工夫を施した用途で使用する予定の一般器具
対象(2):障がい者の福祉向上に資する取り組み
(2)-A 利用者に対するプログラムの拡大
例)施設利用者に対する機能訓練の拡充等※
※物品の購入が大半を占める場合は、対象(1)で申請すること
(2)-B 地域共生型プログラムの実施
…施設利用者の別を問わない、地域に開かれた福祉プログラムの実施
例)サロンづくり、特定の障がいに対する啓発活動など
(2)-C 調査・研究
…障がい者の福祉向上に資する調査・研究
例)学校法人所属の研究者による、フィールドワーク・実証を旨とした研究活動
実務者(施設の従業員)による、施設内の自立訓練プログラム拡大のための調査活動など
■申請期間
Web申請のみ:2025年7月1日(火)~2025年8月31日(日)17:00まで登録完了してください。
■申請方法
インターネット回線を利用し、当財団ホームページの「助成事業登録フォーム」に必要事項及び申請内容の概略を記入した上で、下記書類と共に送信してください。
①申請書 (
こちらから書式をダウンロードし、PDFに変換してください。)
②事業計画書※2025年度
③予算書 ※2025年度
④決算報告書※2024年度(設立初年度の団体は不要)
⑤事業報告書※2024年度
(設立初年度の団体は不要、但し団体としての発足以前の報告書等があれば提出してください。)
⑥助成希望物品の型番・品名等のわかる物品明細(据付工事等を含む場合はこの見積書)
■助成金額
総額1,100万円(1件あたりの助成金額の上限は100万円)
※申請額を限度額に近づける必要はありません。必要な金額を申請してください。
※審査の結果、申請額から減額の上助成する場合があります。
■助成期間
助成金交付日~2026年12月31日 支払等全ての手続きを完了してください。
※上記の助成期間内に申請書記載の物品を購入してください。
(助成金交付日前に購入したものに対する助成ではありません。)
■申請資格
対象(1):NPO法人、社会福祉法人等の法人格を有する非営利法人であること。
対象(2):非営利団体で、実務者(NPO法人、社会福祉法人等の職員)の参加が含まれること。
■助成対象となる費用
当財団の助成金は、申請内容の充足に必要不可欠な費用に対してのみ使用してください。一般的な経費の補填ではありません。
詳細については、
こちらの「助成金取扱規則」を参照してください。(別表1に該当する費用の申請は、選考の対象外とします)
※別表1は、
こちらの「7.助成対象となる費用」に記載されています「別表1 ▼クリック」からご覧いただけます。
■助成対象者の義務等
(1)助成金取扱規則の遵守(※必須)
(2)使途報告書及び収支報告書の提出(※必須/Web申請のみ、メール・郵便等は不可)
「助成事業ページ」内の様式に従い、必要事項を記入の上、PDFへ変換して提出してください。
収支報告書には、領収書を必ず添付してください(料金振込をもって受領等の契約がある場合に関しても、領収書を取得してください)。
・提出期間
2027年1月1日~2027年1月20日 17:00までに完了してください。
提出期間前の「事業成果報告書」の提出は容認しておりません。
必ず1年間活動した後に「事業報告書」をまとめ、提出ください。
(3)助成者代表成果発表会への出席(※当財団からの打診があった場合)
助成者代表成果発表会(2027年10月頃、東京都内)への出席。
(なお、指定する会場への旅費(交通費・宿泊費、但し日当は除く)往復分に関しては、当財団が負担します。)
(4)訪問受入(※当財団からの打診があった場合)
当財団の今後の助成事業発展のため、貴団体を訪問させていただく場合には、これの受け入れ。
※1 使途報告書(収支報告は除く)、事業報告会での様子及び訪問結果は、当財団のホームページで公開します。
個人情報等の問題がある場合には、申し出により公開を差し控えます。
※2 未使用の助成金がある場合や、事前の届け出無しに申請時の使途と大きく異なる支出を行った場合、報告書の提出義務等に違反した場合には、助成金の一部、または全額返還を求めることがあります。
申請に際しては、「助成金取扱規則」を熟読の上、助成金受領後も同規則を遵守してください。
※3 助成金振込前の物品購入等は、容認しておりません。
振込前に購入した場合は、返金を求めることがあります。
■その他
①助成期間中、申請内容に変更があった場合には、遅滞なく当財団までご連絡ください。
②当サイトからのメールは「houonkai@mayekawa.org」で送信いたします。
「houonkai@mayekawa.org」からのメールを必ず受信できるようにあらかじめ設定をお願いします。
期日迄にご連絡がない場合は、採択が取消となる場合もあります。
③申請書は、最新版をダウンロードの上ご使用ください。
旧タイプの申請書は申請を受け付けませんので、ご留意ください。
■お問い合わせ先
公益財団法人 前川報恩会
〒135-0046 東京都江東区牡丹3-10-7
TEL 03-3642-1566
FAX 03-6458-5876