2026年度募集では、近年の建築費高騰の影響を鑑み、開設事業の上限金額を6,500万円に変更しております。
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■目的趣旨
すべての子どもたちが、未来への希望を持ち、これからの社会を生き抜く力を育むことができる機会と環境を提供することは、大人世代の責任です。しかし現実には、家庭の抱える困難が複雑・深刻化し、地域におけるつながりも希薄になる中で、安心して過ごせる居場所がなく、孤立してしまう子どもも少なくありません。
日本財団は、子どもたちが安心して過ごせる環境で、自己肯定感、人や社会と関わる力、生活習慣、学習習慣など、将来の自立に向けて生き抜く力を育む「子ども第三の居場所」を全国に拡げます。この「子ども第三の居場所」をハブとして、行政、NPO、市民、企業、研究者の方々と協力し、誰一人取り残されない地域子育てコミュニティをつくることで、「みんなが、みんなの子どもを育てる」社会を目指します。
<子ども第三の居場所とは>
子どもたちの困難は家庭や学校だけでは対応が難しく、そもそもの困難が家庭や学校に起因する場合もあります。そこで、子どもたちが孤立しやすい放課後の時間、家庭や学校以外の場である「子ども第三の居場所」で過ごすことで、信頼できる大人や友達と安心して関わりながら、将来の自立に向けて「生き抜く力」を育くみます。居場所では、食事や歯磨きといった基本的な生活習慣を整えた上で、自己肯定感や人や社会と関わる力など非認知能力を高めるプログラムや、発達段階に応じた学習支援を実施します。また、行政や学校、地域と連携し、課題に応じて専門機関につなげることで、適切な支援を届けます。
■対象団体
日本国内で以下の法人格を取得し、非営利活動・公益事業を行う団体:
一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人
※ 一般財団法人、一般社団法人については非営利性が徹底された法人のみ対象とします(詳細は国税庁「新たな公益法人関係税制の手引き」5ページを参照ください)。
※「新たな公益法人関係税制の手引き」は
こちらからダウンロードができます。
■対象事業
(1)包括ケアモデルの新規開設
a.「子ども第三の居場所」の開設事業(建物の新築または改修)
(a)事業概要
「子ども第三の居場所」を実施するための建物の建築・空間づくり、改築、増築と拠点に設置する家電・家具・什器の購入を行う事業です。
(b)助成金額
助成対象事業費に100%以内を乗じた額を助成金額とします。ただし、原則として6,500万円を助成金額の上限とします。
(c)事業要件
・実施場所の延床面積は90㎡以上とし、定員数に合わせて十分な広さを確保することとします。
・申請団体もしくは所在の自治体が所有している土地や建物など、無償で利用できる場所を優先します。なお、申請団体関係者個人や団体の関連法人(例:団体関係者が理事を務める株式会社など)が所有する土地・建物における開設事業は認めません。
・抵当権が設定されている土地や建物における開設事業は認めません。
・既存施設の有効活用の観点から、新築より既存施設の改修が望ましいものとします。
・実施場所は、学校の近くなど子どもが通いやすい立地とします。
・手厚い生活支援(食事提供や入浴支援)を行うための設備(キッチンやお風呂)を設けるものとします。
(d)備考
・原則として、助成対象事業費500万円以上の事業を対象とします。改修、修繕、備品などの購入にかかる費用が500万円未満の場合は、運営事業として申請を行ってください。
・1,000万円以上の契約の業者選定については、助成契約締結後に入札が必要となります。また、災害などの影響で資材調達が想定より遅れる場合もありますので、余裕をもったスケジュールを組んでください。
・建築見積等の基本設計については事業開始前に進めることが可能ですが、建築工事に係る見積もり合わせ・入札・工事業者との契約等は着手しないでください。
基本設計に係る対象費用については、後段の<対象経費>(1)「子ども第三の居場所」の開設事業(建物の新築または改修)を参照ください。
・開設事業の助成金の支払いは、原則として竣工確認後とします。
b.「子ども第三の居場所」の車両配備事業
(a)事業概要
利用児童を「子ども第三の居場所」に送迎するための車両を購入する事業です。
(b)助成金額
購入を想定している車両の見積を後述の<対象経費>に沿って申請してください。
(c)事業要件
利用児童の送迎ニーズがあり、「子ども第三の居場所」の運営時に日常的に送迎を行う必要がある場合に申請可能とします。
※車両配備事業のみの申請は不可とします。
c.「子ども第三の居場所」の運営事業
(a)事業概要
週3~5日以上開所し、課題を抱える小学生の子ども一人ひとりに、手厚いスタッフ体制のもとで、学習支援や基本的な生活習慣を身につけるための生活支援、豊かな体験機会の提供等を行う事業です。
(b)助成金額
助成対象事業費に100%以内を乗じた額を助成金額とします。
※事業規模に見合う適正な金額とし、2028年度以降に居場所設置地域の自治体による支援により、同程度の規模・水準で運営継続(*)できる金額としてください。
*助成終了後の運営
本助成事業により居場所の運営基盤を整え、活動実績を積み上げたうえで、事業開始から3年度目以降(2028年度以降)は「児童育成支援拠点事業」や「こどもの生活・学習支援事業」をはじめとした自治体による制度事業を活用し、運営を継続していただくことを想定しています。各制度事業の実施にあたっては、事業内容や実施体制が各制度事業の実施ガイドラインの内容に沿うものである必要があります。本助成プログラムへの申請段階から、各ガイドラインを十分にご確認ください。なお、本助成プログラムに採択された場合、そのことをもって助成終了後に自治体による制度事業の対象となるものではないことをご承知おきください。
(c)事業要件
・開所日時:週3~5日以上(週15~25時間以上の運営)とし、放課後に子どもを受け入れられるように、運営終了時刻は原則として19時以降とします。
・利用対象者:経済状況や家庭環境に課題を抱える小学生を対象とします。主に小学校低学年を対象としますが、地域のニーズ等を踏まえて小学校高学年以上の受け入れも可能とします。なお、未就学児や不登校児に限定して日中のみ開所する場合は対象外とします。
・利用登録者/1日あたりの利用児童の目安:登録者数20名以上、1日あたりの利用児童数15名程度とします。
・スタッフ配置:マネージャー(フルタイム)1名以上、パートタイムまたはボランティアスタッフを一日あたり2名程度確保します。
・経験者の配置:教育(学校や塾等)や保育(保育園等)、療育障害児支援(放課後等デイサービス)、児童福祉施設(児童養護施設等)の現場経験者を2名以上配置し、そのうち1名は経験年数3年以上とします。
・実施場所の延床面積(子どもが活動する場所)は原則90㎡以上とし、定員数に合わせて十分な広さを確保してください。
・実施場所は学校の近くなど子どもが通いやすい立地としてください。
・手厚い生活支援(食事提供や入浴支援)を行うための設備(キッチンやお風呂)を設けてください。
・行政との連携:申請時に「自治体協力届出書」の提出が必要です。助成契約後は運営団体、自治体、日本財団の三者で協定書を締結します。
(2)継続助成
a.「子ども第三の居場所」の運営事業(継続)
※日本財団は関連する法律・規程に則り年度ごとに助成事業を決定するため、毎年度助成申請を行う必要があります。運営状況を鑑みて審査を行うため、継続助成は確約できませんので、あらかじめご了承ください。
■対象経費
本助成プログラムの申請対象経費と対象外経費は下記の通りです。
(1)「子ども第三の居場所」の開設事業(建物の新築または改修)
a.対象となる経費
・実施設計費、建築(新築・改築・増築)に係る直接工事費(外構工事含む)、共通仮設費、現場管理費、設計監理費など
・居場所に設置する家電・家具・什器などの購入費
※建築見積等の基本設計については助成契約締結以前の基本設計費も対象となります。ただし、助成契約締結日から遡って7カ月以内に契約したものに限ります。なお、助成契約締結に至らない(辞退や不採択等)場合は、自己負担となります。
b.対象外経費
・土地の取得・造成に要する経費
・旧施設撤去費
・事業開始日以前に発生した支出や締結した契約に関する費用
・施設の耐震診断に係る費用
・建築工事にかかる事務など開設事業で発生する人件費
(2)「子ども第三の居場所」の車両配備事業
購入を想定している車両の見積を下記対象経費に沿って申請してください。
a.対象となる経費
・車両本体の購入
・カーラッピング
・ドライブレコーダー
・バックモニター
・自動ブレーキシステム
・サイドバイザー
・フロアマット
・法定費用
・任意自動車保険
・登録諸費用
b.対象外経費(必要な理由がある場合は担当者にご相談ください)
・カーナビ
・スタッドレスタイヤ
・ETC車載機
・その他アクセサリー
(3)「子ども第三の居場所」の運営事業
a.対象となる経費
・スタッフ、アルバイト等の人件費(法定福利費含む)
※予算書の備考欄に必要な理由や業務内容を記入ください。
・給食費、水道光熱費、消耗品費、燃料費、諸謝金、通信運搬費、印刷製本費など居場所運営にかかる経費
※行政からの受託事業や補助金を受けている既存の放課後児童クラブや学習支援事業等と併設する場合、既存事業の経費は対象外です。別事業として費用を按分し、申請してください。
※運営の準備(子ども集め、行政との調整、プログラム企画等)に係る費用は最大2カ月分まで運営費として積算可能です。積算する場合は準備内容を具体的に記載してください。(運営開始日は子どもの受入が可能となる日を指します。運営準備の開始が運営の開始日と同じでないことをご留意ください。)
b.対象外経費
・旅費交通費(役職員や講師が出張する際のファーストクラス、スーパーシート、グリーン車 などの特別料金など)
・会議費(会議費の範囲を逸脱し、社会通念上、接待交際費に当たるもの)
・寄付金・賛助会費
・固定資産税、法人税
・事業期間外の支出
・自法人の役職員に対して支払う謝金
・土地・建物の賃料及び賃貸に係る敷金、駐車場代(但しコインパーキングなどの一時的な利用にかかる料金は可)
・使途が曖昧な費用
・按分根拠が具体的でない一般管理費など
・発生していない経費
・事業の実施に直接関係のない経費
■申請期限
2025年10月31日(金)17:00申請方法等の詳細については、
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■お問い合わせ先
日本財団
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