しまね社会貢献基金へ寄附する

しまね社会貢献基金を通じて「寄附」で社会貢献してみませんか?
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寄附の方法  税制上の優遇措置 ワンストップ特例制度

●寄附の方法

①クレジットカード ②現金振込(寄附申込書送付) ③現金振込(しまね電子申請サービス) ④つながる募金 

【寄附方法その1】クレジットカードによる寄附

クレジットカードを利用した寄附が大変便利です。
クレジットカードによる寄附は こちらから

 

【寄附方法その2】現金振込による寄附(寄附申込書送付)

  

「しまね社会貢献基金への寄附申込書」のダウンロードはこちら[PDF:551KB]から
必要事項をご記入の上、島根県NPO活動推進室へ送付してください。

こちらで申し込みを確認後、御住所あてに「納入通知書(納付書)」をお送りしますので、寄附金を払い込んでください。
※振り込み手数料はかかりません

【申込書送付方法】
①ファックス(0852-22-5636)
②メール(npo@pref.shimane.lg.jp)
③郵送(〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県環境生活部環境生活総務課NPO活動推進室あて)

 

【寄附方法その3】現金振込による寄附(しまね電子申請サービス)

しまね電子申請サービスからの申し込みはこちらから。
(※この場合、上記の「寄附申込書」を島根県へお送りいただく必要はありません。)

こちらで申し込みを確認後、御住所あてに「納入通知書」をお送りしますので、寄附金を払い込んでください。
※振り込み手数料はかかりません

(現金振込寄附 取扱い金融機関)

  • 山陰合同銀行
  • 島根銀行
  • しまね信用金庫
  • 日本海信用金庫
  • 島根中央信用金庫
  • 島根益田信用組合
  • 島根県信用農業協同組合連合会
  • 島根県内の各農業協同組合
  • JFしまね漁業協同組合
  • ゆうちょ銀行(郵便局)
  • みずほ銀行
  • 楽天銀行
  • 鳥取銀行
  • 広島銀行
  • 山口銀行
  • 米子信用金庫
  • 西中国信用金庫
  • 商工組合中央金庫
  • 中国労働金庫

【重要】※クレジットカード寄附及び現金振込寄附共通事項

寄附金の納付を確認後、島根県から「寄附金受領証明書」をお送りします。
この証明書は、税の優遇措置を受けるための確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
 

【寄附方法その4】つながる募金を利用した寄附

※つながる募金では、団体希望寄附、テーマ指定なし以外のテーマ希望寄附は出来ませんのでご注意ください。

下記のサイトで、スマートフォン等によりお申込みからお支払いまで完了します。

ソフトバンクのスマートフォン等をご利用の方
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ソフトバンク以外のスマートフォン等をご利用の方
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※領収書の発行を希望される場合は、寄附お申し込み後、注意事項に同意のうえお申し込みください。
なお、ソフトバンクポイントによる寄附も可能です。
(ソフトバンクポイントによる寄附はソフトバンクスマートフォンの方のみ。領収書発行はできません。)

つながる募金についてはこちらをご覧ください。

※納付いただいた寄附金は、お返しすることができませんので、あらかじめご承知おきください。

●寄附先

特定の団体を支援したい!特定のテーマ(分野)に取り組んでほしい!という皆様の想いを、「寄附」に託してつなぎます。
支援したい団体や、取り組んでほしい活動テーマ希望することができます。

(1)団体希望寄附

👉しまね社会貢献基金登録団体の中から寄附したい団体を選ぶ寄附です。
 しまね社会貢献基金登録団体の一覧はこちらから

(2)クラウドファンディングによる寄附

👉クラウドファンディングを実施している団体を支援する寄附です。
 寄附は、クラウドファンディング情報から各団体の「寄附する」ボタンをクリックしてお申し込みください

(3)テーマ希望寄附

👉特定のテーマへの活動支援を希望できる寄附です。
 希望するテーマは、次の1~11の中から1つ選んでください。

  1. 環境の保全(景観保全を含む)
  2. 子育てや社会教育の推進
  3. 健康づくりや福祉の充実
  4. 文化やスポーツの振興
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興
  6. にぎわいのある地域づくり
  7. 経済の活性化
  8. 誰もがいきいきと暮らせる社会の実現
  9. 安全な暮らしの推進
  10. 科学技術の振興
  11. テーマ指定なし

●税制上の優遇措置

「しまね社会貢献基金」への寄附は、確定申告などを行うことにより、次の税制上の優遇措置を受けることができます。

なお、確定申告が不要な給与取得者等の方については、ワンストップ特例制度を希望することができます。詳細についてはこちらをご確認ください。

税制上の優遇措置については、参考までに総務省のふるさと納税のページもご覧ください。
>ふるさと納税制度について
>全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安(平成27年以降)

※注意※
寄附を行うことによって、寄附者に特別の利益が及ぶと認められる場合は、上記の取扱いは受けられませんので、ご注意ください。

1.個人の場合

(1)所得税(所得税法第78条)・個人住民税(地方税法第37条の2及び第314条の7)

2千円を超える額の寄附をされた場合、(寄附金の額ー2千円)について所得税と住民税をあわせて全額控除されます。
ただし控除には限度額があります。給与収入などや家族構成により決定されます。
ご自身の限度額は総務省作成のによりおおよその計算をすることができます。
※限度額についての具体的な計算はお住いの市区町村にお問い合わせください。
 詳しくは総務省HP「ふるさと納税の仕組み」をご覧ください。
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(2)相続税(租税特別措置法第70条)

相続した財産を申告期限内に寄附した場合、その寄附した財産は、相続税の課税価格に算入されません。

2.法人の場合

寄附金額の全額を損金算入することができます。(法人税法第37条)


●ワンストップ特例制度

【ワンストップ特例制度とは】
確定申告の不要な給与職者等がしまね社会貢献基金への寄附の際に申請手続きを行うと、所得税からの控除は行われずに、その分も含めた控除額の全額が翌年の住民税から軽減される仕組みです。

【申請条件について】
申請条件については次のとおりです。
●確定申告をする必要がない給与所得者であること
 ※年収2,000万円を超える所得者や、医療控除等で確定申告する場合は適用されません)
●1年間の寄附先が5自治体以内であること
 ※しまね社会貢献基金への寄附は島根県への寄附としてカウントします。その他ふるさと納税先の自治体数を併せて5自治体以内。
 なお、1つの自治体に複数回寄附を行っても1件寄附とします。

【申請について】
​​ワンストップ特例制度を利用するには、島根県(NPO活動推進室)へ申請が必要です。
👉​​​​​しまね社会貢献基金への寄附申込の際に、ワンストップ特例制度を希望された方に対して、
島根県からワンストップ特例制度申請書を郵送させていただきますが、書類は以下からもダウンロードいただけます。

[要提出]ワンストップ特例申請書[XLSX:43.7KB] (ワンストップ特例申請書記入例[PDF:174KB]

[要提出]個人番号管理表票[DOCX:22.9KB]個人番号管理票記入例[PDF:109KB]

※注意※
申請した内容に変更があった場合は、寄附した年の翌年1月10日までに変更届の提出が必要ですので、速やかに島根県(NPO活動推進室)にご連絡をお願いします。
【連絡先】メール✉:npo@pref.shimane.lg.jp 電話☎:0852-22-5096 

【ワンストップ特例制度手続きの流れ】
​​​1.島根県NPO活動推進室からワンストップ特例制度を希望した寄附者に対して申請に必要な書類を送付する。
  (県から送付する書類:①申告特例申請書の様式 ②個人番号保管票の様式)

2.島根県NPO活動推進室に対して、以下の書類①~④を寄附をした年の翌年の1月10日までに送付する。
①申告特例申請書
②個人番号(マイナンバー)を確認できる書類(次の(ア)~(ウ)のうちいずれかの書類)
 (ア)個人番号カードの写し(表面と裏面)
 (イ)通知カードの写し(表面のみ。記載事項の変更があった場合は裏面も必要)
 (ウ)個人番号が記載された住民票の写し
③身元確認書類(次の(ア)又は(イ)のいずれかの書類)
 ※ただし②で個人番号カードの写しをお送りいただいた場合は、身元確認書類の提出は不要です。
 ​​​​​​(ア)写真のある書類(運転免許証、パスポートなどの写し)・・・1点必要
 (イ)写真のない書類(健康保険被保険者証、年金手帳などの写し)・・・2点必要
④個人番号保管票

3.島根県から寄附者の住所地の市区町村長に対し、寄附者から島根県に対して寄附を受けた旨の通知を行う。

※寄附者の住所地に変更があった場合は、島根県NPO活動推進室に対し、「申告特例申請変更届出書」の送付をお願いします。
(寄附をした年の翌年の1月10日までにお送りいただくことが必要です)

◎ふるさと納税ワンストップ特例制度の概要は総務省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
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