【目的】
社会福祉等の増進を目的として整備された施設のうち、社会福祉法人が所有、運営する保育所等の施設等の補修改善を助成し、心豊かな社会づくりに貢献することを目的とします。
【定義】
保育所等の整備に対する助成事業において、保育所等とは「児童福祉法」第39条に規定する施設及び「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」第2条第6項に規定する認定こども園及び同条第7条に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
【事業の名称】
令和7年度保育所等の整備に対する助成事業(以下「本助成事業」という。)
【事業内容】
社会福祉法人が所有し、運営する保育所等の施設で、老朽化により利用上の支障をきたし、その原状回復が必要と認められる施設等の補修改善工事等(以下「補修改善事業」という。)に係る費用(以下「事業費」という。)の一部を助成します。
事業期間は、交付決定日から令和8年3月31日(火)までとします。
【選定基準】
本助成事業は、次の各号に掲げる実施方針に基づき実施します。
(1)申請者が助成を申請する施設等の整備(以下「申請事業」という。)の計画及び実施方法が、当該申請事業の目的を達成するために適切であり、かつ十分な成果を期待し得るものであること。
(2)本財団の助成がなくしては、当該申請事業の効果を十分に発揮できないと認められること。
(3)当該申請事業が営利を目的としないこと。
(4)当該申請事業の予想する成果が、特定の者の利益にのみ寄与するものでないこと。
(5)宗教活動、政治活動を目的とする法人及び反社会的勢力でないこと。
(6)助成事業の助成を受け、当該助成事業の助成金の額の確定日の属する事業年度(国の会計年度)の末日の翌日から起算し、5事業年度を経過していること。
【助成の対象者】
本助成事業の対象者は、保育所等を所有し運営する社会福祉法人とします。
【助成率及び助成金の限度額】
保育所等の助成率は助成対象事業費総額の3分の2以内とし、助成金の限度額は400万円とします。
【助成の対象になる補修改善】
本助成事業における助成の対象は、次の各号に掲げる建物及びその建物の付帯設備並びに付帯機器(以下「付帯設備等」という。)とします。
(1)原則として主たる事業を営む完成後15年を経過した建物及び付帯設備等(以下「建物等」という。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとします。
①老朽化により支障が生じていること。
②原状回復を必要としていること。
(2)建物等の一部に不可分一体の完成後15年未満の増改築部位及び増設付帯設備等があり、当該部位及び付帯設備等を含めた補修改善を行う場合の助成は、次に掲げる要件に該当する場合のみとします。
①前(1)の補修改善工事と共に同時期に一体で行われる補修改善であること。
②老朽化等により利用上支障をきたしていること。
③原状回復を必要としていること。
(3)15年を経過していない付帯設備等で次の各号の要件を満たす場合は助成の対象になることがあります。
①耐用年数を経過し使用不能又は機能が著しく低下し、使用に耐えない状態であり原状回復を必要としていること。
②当該付帯設備等の部品の供給が終了し、入手困難により修理することができないこと。
助成内容、助成対象の詳細については、添付の募集要項でご確認ください。
募集要項は
こちらからもダウンロードができます。
【申請書の入手・提出先】
社会福祉法人 島根県共同募金会
※島根県共同募金会のホームページは
こちら※公益財団法人車両競技公益資金記念財団による助成ですが、申請・お問い合わせ先は社会福祉法人島根県共同募金会となりますのでご注意ください。
【申請書受付開始日】
令和7年6月2日(月)
【提出期限】
令和7年6月25日(水) 17時まで(必着)
※申請書のExcelデータについては、メールでもご提出ください。
【応募方法】
応募方法についての詳細は、添付の応募要領でご確認ください。
応募要領は、
こちらからもダウンロードできます。
【留意事項】
「社会福祉施設等の整備に対する助成金申請ガイド」は
こちらからダウンロードできます。
本財団の助成事業の実施者は「助成金の交付に関する規程」を順守することが助成の要件となります。
必ず申請前にダウンロードしてご確認ください。
「助成金の交付に関する規定」は
こちらからダウンロードできます。
【お問い合わせ先】
社会福祉法人 島根県共同募金会(担当:上代)
〒690-0011 松江市東津田町 1741-3 いきいきプラザ島根内
TEL 0852-32-5977
FAX 0852-32-5978
E-mail akaihane@fukushi-shimane.or.jp