1.事業概要
本補助金は、エネルギー価格高騰の影響を受けている県内の製造業を営む中小企業者等に対して、エネルギーコスト削減に資する設備導入等に要する経費の一部を補助することにより、県内製造業の経営基盤強化を支援することを目的としています。
2. 対象者(申請資格)
(中小企業者、事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合又は特定非営利活動法人をいう。大企業及びみなし大企業は除く。)
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当しない者
- 島根県税に未納の徴収金がない者
- 同一事業で国・県の他の補助金交付を受けていない者
- 令和8年2月以降、当補助金の交付決定を受けていない者(中止・廃止・取消を除く)
3. 対象事業の要件
- エネルギーコスト高騰の影響を受けていること
- 現状よりエネルギーコスト削減に繋がる取組(合理的に示すこと)
※新増設の場合は、炭素生産性向上に繋がることを証明
- 事業継続に必要であること(取引確保・継続など緊急性がある)
4. 対象設備
※既存設備の一部更新も対象となる場合あり(現状よりエネルギーコスト削減につながり、固定資産として計上できる基幹部品やユニット更新)
- エネルギーマネジメントシステム(EMS)
- 断熱塗装(遮熱塗装)
5. 補助額・補助率
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補助率:対象経費の1/2以内(小規模事業者は2/3以内)
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補助上限額:750万円
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補助下限額:40万円
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補助期間:交付決定日~令和9年2月13日(事前着手は令和8年4月10日以降)
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補助対象経費:補助対象設備等の導入に要する経費(導入する設備等の稼働等に不可欠な経費とする)
6. 公募締切・申請方法
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公募締切:令和8年5月29日(金)17時必着
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申請方法:メール・郵送・持参のいずれか
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提出先:島根県商工労働部産業振興課
7. 提出書類
8. 審査・採択
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審査方法:書面審査
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審査基準:エネルギーコストの経営への影響度
エネルギーコスト削減効果(新増設は投資効果)
その他(取引の確保・継続等の面からの緊急性、パートナーシップ構築宣言の登録など)
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加点措置:パートナーシップ構築宣言登録企業、県内事業者への発注
9. 事前着手制度
交付決定前に事業に着手(購入契約の締結等)を行うことができる制度。
- 令和8年4月10日以降の経費が対象。
- 利用には事前相談が必要である等の条件があるため、詳細を島根県ホームページでご確認ください。
- 事前着手は補助金の交付決定を担保するものではありません。
10. 問い合わせ先
島根県商工労働部産業振興課
島根県松江市殿町1番地(県庁本庁舎2階)
電話: 0852-22-6647(8:30~12:00、13:00~17:00 ※土日祝除く)
メール:
mono-ene@pref.shimane.lg.jp