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【お知らせ】島根県特定非営利活動法人支援融資について

内容

【目的と概要】
 この融資制度は、NPO法人が団体運営や活動に必要な資金を低利で融資を受けることができるように、
 島根県が中国労働金庫に資金を預託することで、特定非営利活動の促進を図ることを目的としています。

 制度創設:平成22年5月
 融資枠:3000万円(県預託額1500万円)

【対象団体】
・島根県内に主たる事務所を有するNPO法人であって、任意団体期間も含め2年以上活動(事業)を行っていること。
 (つなぎ資金は、2年未満でも可)
・その他、島根県及び中国労働金庫が定める条件に該当する団体であること。

【資金使途】
 島根県内で行う事業に必要な次の資金
(1)NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に必要な運転資金、設備資金
(2)国等からの委託金等が支払われるまでのつなぎ資金

【融資額】
運転資金、設備資金及び国等のつなぎ資金と合わせて、1法人1000万円以内。
※ただし、国等つなぎ資金は、委託金等の額が限度。

【融資期間】
運転資金:3年以内
設備資金:10年以内
国等つなぎ資金:国等からの委託金等の支払期日まで

【融資利率】
運転資金・・・年1.59%(固定)
設備資金・・・年1.59%(固定)
国等つなぎ資金・・・年1.50%(固定)
※令和4年度の適用金利です。

【融資手続き】
 中国労働金庫所定の書類および「島根県特定非営利活動法人支援融資申請書」を、
 中国労働金庫の各支店または各ローンセンターの窓口へ持参。
※必要書類については事前に中国労働金庫各営業店(下記問い合わせ窓口)までお問い合わせください。

【問い合わせ窓口(中国労働金庫)】
安来支店 0854(22)-1525
松江支店 0852(27)-3636
雲南支店 0854(42)-2121
出雲支店 0853(21)-3737
浜田支店 0855(22)-0431
益田支店 0856(22)-0196
ローンセンター出雲 0120(86)-3788
ローンセンター松江 0120(31)-0209

積極的な制度活用をご検討いただきますようよろしくお願いします。

登録日時

2022年10月06日 09時02分

更新日時

2022年10月06日 09時02分