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営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設の施行について(厚生労働省より)

内容

【概要】
 平成30年の食品衛生法改正により、「許可営業」及び「届出対象外営業」に該当しない営業を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、管轄の保健所に「営業届出」が必要になります。
 (※届出制度の開始は令和3年6月1日からです。)
 営業届出には、届出者の氏名、営業施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品、食品衛生責任者の氏名など所定の事項を記載してください。
 (※許可営業を営む営業者が届出営業も営む場合は、営業許可の申請の他に営業届出も行う必要があります。)
 なお、営業許可申請及び営業届出に当たっては、申請者の事務負担軽減の観点から、厚生労働省の電子申請システムを用いてオンライン上で申請(届出)をすることができます。

詳しくは下記厚生労働省のHPや添付資料をご確認ください。

資料

登録日時

2021年06月08日 16時56分

更新日時

2021年06月08日 16時56分