■概要
高齢者と障害を持つ人たちに対する、社会福祉のボランティア活動を積極的に支援推進し、心豊かな社会づくりの実現に寄与することを目的とします。
本助成事業は、高齢者、障害者等の支援のために地域の社会福祉に係わるボランティア活動を行っている、原則として法人格がない財政基盤の弱い民間団体(以下「団体」という。)を中心として、ボランティア活動に必要な各種器材を整備するための購入費用(以下「事業費」)に対して助成を実施します。
■ボランティア活動の定義
本助成事業におけるボランティア活動とは、自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為であって、活動の性格として「自主性(主体性)」、「社会性(連帯性)」、「無償性(無給性)」を充足している国内で実施される活動で次の各号の一に該当する活動とします。
(1)当該ボランティア活動の主たる受益者が高齢者及び障害者であること。
(2)高齢者及び障害者による自立及び社会参加等を促進する活動
(3)前各号に掲げるもののほか、高齢者及び障害者等の支援を目的とする活動であって本財団が特に認めた活動
■助成の対象者
本助成事業における対象者は、不特定多数の高齢者、障害者の支援を目的とするボランティア活動を行う法人格を有しない第1号から第3号に掲げる要件を満たす団体及び第4号に掲げる特定非営利活動法人(以下「団体等」という。)とします。
(1)当該ボランティア活動を実施する5人以上の個人で構成する団体であること。
(2)当該ボランティア活動を2年以上継続して実施するなど相当の実績があること。
(3)会則又は規約に基づき活動し、その経理が適切に行われているなど活動基盤が整備されていること。
(4)特定非営利活動法人にあっては、設立後2年を経過し、相応の活動実績を有し、特定非営利活動に係る事業以外の事業を行っていないこと及び本助成事業の対象ボランティア活動を実施する者(法人管理事務に関与する者を含む。)の無償性(無給性)が担保されている法人であること。
■助成率及び助成金の限度額
(1)助成率は、助成対象事業費総額の10分の9以内とします。
(2)助成金額は5万円以上とし上限額を90万円とします。
■選定基準
本助成事業は、次の各号に掲げる方針に基づき実施します。
(1)申請事業者が助成を申請するボランティア活動(以下「申請事業」という。)の計画及び実施方法が、目的を達成するために適切であり、かつ十分な成果を期待し得るものであること。
(2)助成がなくしては、その申請事業の効果を十分に発揮できないと認められるものであること。
(3)申請事業が営利を目的としないものであること。
(4)申請事業の予想する成果が、特定の者の利益にのみ寄与すると認められないものであること。
(5)宗教活動、政治活動を目的とする法人及び団体、自治会、町内会その他これらに準ずる活動を行う団体及び反社会的勢力でないこと。
(6)本助成事業の助成金の額の確定日の属する年度(国の会計年度)の末日の翌日から起算し2年間は助成の申請ができないこと。
■事業期間
本助成事業の事業期間は交付決定日から令和7年5月31日(土)までとします。
■申込締切
令和6年10月31日(木)(必着)
※申請書の Excel データについては、メールでもご提出ください。
■留意事項
詳細についてはHPでご確認ください。
■お問い合わせ先
島根県共同募金会(担当:上代)
〒690-0011 松江市東津田町 1741-3
TEL:0852-32-5977 FAX:0852-32-5978
E-MAIL:akaihane@fukushi-shimane.or.jp