助成金情報詳細

【車両競技公益資金記念財団】令和6年度更生保護施設の整備に対する助成事業

募集期間

2024/02/27 - 2024/03/29

内容

■目的
社会福祉等の増進を目的として整備された施設のうち、更生保護法人が所有し運 営する更生保護施設の施設等の補修改善を助成し、心豊かな社会づくりに貢献する ことを目的とする。

■定義
更生保護施設の整備に対する助成事業において、更生保護施設とは、「更生保護 事業法」第2条第7項に規定された建物及びそのための設備を有する施設をいう。

■事業内容
本助成事業は、更生保護法人が所有し運営する更生保護施設で、老朽化により利 用上の支障をきたし、その原状回復が必要と認められる施設等の補修改善工事等 (以下「補修改善事業」という。)に係る費用(以下「事業費」という。)の一部 を助成します。 

■事業期間
令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)

■選定基準
本助成事業は、次の各号に掲げる方針に基づき実施します。
(1)申請事業者が助成を申請する施設等の整備(以下「申請事業」という。)の計画及び実施方法が、目的を達成するために適切であり、かつ十分な成果を期待し 得るものであること。
(2)助成がなくしては、その申請事業の効果を十分に発揮できないと認められるこ と。
(3)当該申請事業が営利を目的としないものであること。
(4)当該申請事業の予想する成果が、特定の者の利益にのみ寄与すると認められないものであること。
(5)宗教活動、政治活動を目的とする法人及び反社会的勢力でないこと。
(6)本助成事業の完了の日の属する年度(国の会計年度)の末日の翌日から起算し5事業年度を経過していること。
 
■助成対象
本助成事業の対象者は、更生保護施設を所有し運営する更生保護法人とします。

■助成率及び助成金の限度額
助成率は助成対象事業費総額の3分の2以内とし、助成金の限度額は1,000 万円です。

■助成対象とする建物等
助成する建物等は、更生保護施設の事業を営む完成後15年を経過した次の各号に掲げる事由に適合する建物及びその建物の付帯設備並びに付帯機器(以下「付帯 設備等」という。)とする。
(1)老朽化により支障が生じていること。
(2)原状回復を必要としていること。
(3)15年を経過した建物と不可分一体の完成後15年未満の増改築部位又は付帯設備等の補修改善を行う場合は、15年を経過した建物の補修改善工事と同時に行う補修改善であること。
(4)15年未満の付帯設備等については15年を経過した建物の補修改善工事と同時に行う補修改善であって、次に掲げる要件を満たす場合は助成することが できる。
 ①耐用年数を経過し使用不能又は機能が著しく低下し、使用に耐えない状態であり原状回復を必要としていること。
 ②当該付帯設備等の部品の供給が終了し、入手困難により修理することができないこと。

■助成金の交付申請方法
財団ホームページの「お問い合わせ」フォームに「更生保護施設の申請書希望」と入力し、送信してください。財団から申請書のダウンロード方法をご案内します。

■提出期限
令和6年3月29日(金)(必着)

■留意事項
詳細については、HPでご確認ください。

■お問い合わせ先
〒113-0033
東京都文京区本郷3-22-5 住友不動産本郷ビル8階
公益財団法人車両競技公益資金記念財団 公益事業課 宛
※財団ホームページ「お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。

資料

分野

福祉 助成活動

未登録

登録日時

2024年02月29日 16時52分

更新日時

2024年02月29日 16時52分