■目的
社会福祉等の増進を目的として整備された施設のうち、更生保護法人が所有、運営する更生保護施設の施設等の補修改善を助成し、心豊かな社会づくりに貢献することを目的とする。
■定義
本助成事業において、更生保護施設とは、「更生保護事業法」第2条第7項に規定された建物及びそのための設備を有する施設をいう。
■事業内容
本助成事業は、更生保護法人が所有し運営する更生保護施設で、老朽化により利用上の支障をきたし、その原状回復が必要と認められる施設等の補修改善工事等(以下「補修改善事業」という。)に係る費用(以下「事業費」という。)の一部を助成します。
■事業期間
令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)
■助成対象
本助成事業の対象者は、更生保護施設を所有し運営する更生保護法人とします。
■助成率及び助成金の限度額
助成率は助成対象事業費総額の3分の2以内とし、助成金の限度額は1,000万円です。
■助成対象とする補修改善
助成する補修改善の対象は次の各号に掲げる建物及びその建物の付帯設備並びに付帯機器(以下「付帯設備等」という。)とします。
(1)原則として主たる事業を営む完成後15年を経過した建物及び付帯設備等(以下「建物等」という。)であって、次に掲げる要件に該当するものとします。
①老朽化により支障が生じていること。
②原状回復を必要としていること。
(2)建物等の一部に不可分一体の完成後15年未満の増改築部位及び増設付帯設備等があり、当該部位及び付帯設備等を含めた補修改善を行う場合の助成は、次に掲げる要件に該当する場合のみとします。
①前(1)の補修改善工事と共に同時期に一体で行われる補修改善であること。
②老朽化等により利用上支障をきたしていること。
③原状回復を必要としていること。
(3)15年を経過していない付帯設備等で次の各号の要件を満たす場合は助成することができます。
①耐用年数を経過し使用不能又は機能が著しく低下し、使用に耐えない状態であり原状回復を必要としていること。
②当該付帯設備等の部品の供給が終了し、入手困難により修理することができないこと。
■助成金の交付申請方法
財団ホームページの「
お問い合わせ」フォームに「更生保護施設の申請書希望」と入力し、送信してください。財団から申請書のダウンロード方法をご案内します。
■提出期限
令和5年3月31日(金)(必着)
■留意事項
詳細については、HPでご確認ください。
■お問い合わせ先
〒113-0033
東京都文京区本郷3-22-5 住友不動産本郷ビル8階
公益財団法人車両競技公益資金記念財団 公益事業課 宛
※財団ホームページ「
お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。