■目的
社会福祉等の増進を目的として整備された施設のうち、社会福祉法人が所有、運営する施設等の補修改善を助成し、定款の理念である心豊かな社会づくりの実現に寄与することを目的とします。
■定義
本助成事業において、障害者支援施設とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第5条11項に基づく「障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設をいいます。
■事業内容
本助成事業は、社会福祉法人が所有し運営する障害者支援施設で、老朽化により利用上の支障をきたし、その原状回復が必要と認められる施設等の補修改善工事等(以下「補修改善事業」という。)に係る費用(以下「事業費」という。)の一部を助成します。
■事業期間
令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)までとします。
■助成対象
本助成事業における対象者は、障害者支援施設を所有し運営する社会福祉法人とします。
■助成率及び助成金の限度額
助成率は助成対象事業費総額の4分の3以内とし、助成金の限度額は750万円とします。
■助成の対象となる補修改善
本助成事業における助成の対象は、次の各号に掲げる建物及びその建物の付帯設備並びに付帯機器(以下「付帯設備等」という。)とします。
(1)原則として主たる事業を営む完成後15年を経過した建物及び付帯設備等(以下「建物等」という。)であって、次に掲げる要件に該当するものとします。
①老朽化により支障が生じていること。
②原状回復を必要としていること。
(2)建物等の一部に不可分一体の完成後15年未満の増改築部位及び増設付帯設備等があり、当該部位及び付帯設備等を含めた補修改善を行う場合の助成は、次に掲げる要件に該当する場合のみとします。
①前(1)の補修改善工事と共に同時期に一体で行われる補修改善であること。
②老朽化等により利用上支障をきたしていること。
③原状回復を必要としていること。
(3)15年を経過していない付帯設備等で次の各号の要件を満たす場合は助成の対象になることがあります。
①耐用年数を経過し使用不能又は機能が著しく低下し、使用に耐えない状態であり原状回復を必要としていること。
②当該付帯設備等の部品の供給が終了し、入手困難により修理することができないこと。
■助成金の交付申請方法
「事業計画書兼助成金申請書」(以下「申請書」という。)に必要事項を記入し必要書類を添えて申請してください。
※財団ホームページの「
お問い合わせ」フォームに「障害者支援施設の申請書希望」と入力し、送信してください。財団から申請書のダウンロード方法をご案内します。
■提出期限
令和5年3月31日(金)(必着)
■留意事項
詳細については、HPでご確認ください。
■お問い合わせ先
〒113-0033
東京都文京区本郷3-22-5 住友不動産本郷ビル8階
公益財団法人車両競技公益資金記念財団 公益事業課 宛
※財団ホームページ
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