白ナンバーの自家用車を使用し、有償で運送をするには、道路運送法第79条の規定により国土交通大臣の行う登録を受ける必要があります。
なお、実施した移送サービスに伴う実費(ガソリン代・道路通行料・駐車場料金)のみを利用者が負担する場合は、「有償運送」には該当せず、登録の必要はありません。
自家用車を使用した有償運送には「福祉有償運送」「過疎地有償運送」「市町村運営有償運送」の3種類があります。
このうち、非営利法人が登録できるのは「福祉有償運送」と「過疎地有償運送」になります。
内容 | 福祉有償運送 | 過疎地有償運送 |
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法律上の定義 | タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合において、NPO法人等非営利法人 が、実費の範囲内で、営利とは認められない範囲の対価によって、乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して当該法人等の会員に対して行う、原則としてド ア・ツー・ドアの個別輸送サービスをいいます。 | タクシー等の公共交通機関によっては住民に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合において、NPO法人等非営利法人が、実費の範囲内 で、営利とは認められない範囲の対価によって、自家用自動車を使用して当該法人等の会員に対して行う、輸送サービスをいいます。 |
運送主体 | NPO法人、社会福祉法人、医療法人、公益法人等の非営利法人 | |
運送の対象 | 会員として登録された以下の方とその付添い人 介護保険法上の要介護者、要支援者 身体障害者福祉法の「身体障害者」 その他肢体不自由、内部障害、精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な方 |
会員として登録された以下の方とその同伴者 区域内の住民とその親族 区域内の官公庁、病院などの公共的施設の利用者 その他区域内で日常的にサービスを利用する必要がある人 |
使用車両 | 乗車定員11人未満の自動車で以下の自動車 車イス、ストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台、回転シート、リフトアップシート等のついた自動車 セダン等(貨物運送用除く) |
制限なし |
運転者 | 普通第二種免許取得者が基本となります。その他、普通第一種免許取得者で、一定期間、運転免許停止処分を受けていないことや、国土交通省が認定する講習・研修を受けたことなどが条件となります。 | |
損害賠償措置 | 対人8,000万円以上、対物200万円以上の保険に加入 | |
運送料金 | 区域内のタクシー料金のおおむね1/2程度 |
福祉有償運送、過疎地有償運送の必要性や安全・旅客利便の確保方策等を検討する『運営協議会』の協議を経て、運輸支局に登録申請をする必要があります。
運営協議会は市町村が主宰し、区域内のタクシー等の公共交通機関の現状や移送サービスの必要性などを検討します。必要に応じて複数の市町村の共同主宰や、都道府県単位で主宰することもできます。