移送サービスの紹介 移送サービスをおこなうには?

 

移送サービス

白ナンバーの自家用車を使用し、有償で運送をするには、道路運送法第79条の規定により国土交通大臣の行う登録を受ける必要があります。

なお、実施した移送サービスに伴う実費(ガソリン代・道路通行料・駐車場料金)のみを利用者が負担する場合は、「有償運送」には該当せず、登録の必要はありません。

登録の内容は?

自家用車を使用した有償運送には「福祉有償運送」「過疎地有償運送」「市町村運営有償運送」の3種類があります。

このうち、非営利法人が登録できるのは「福祉有償運送」と「過疎地有償運送」になります。

内容 福祉有償運送 過疎地有償運送
法律上の定義 タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合において、NPO法人等非営利法人 が、実費の範囲内で、営利とは認められない範囲の対価によって、乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して当該法人等の会員に対して行う、原則としてド ア・ツー・ドアの個別輸送サービスをいいます。 タクシー等の公共交通機関によっては住民に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合において、NPO法人等非営利法人が、実費の範囲内 で、営利とは認められない範囲の対価によって、自家用自動車を使用して当該法人等の会員に対して行う、輸送サービスをいいます。
運送主体 NPO法人、社会福祉法人、医療法人、公益法人等の非営利法人
運送の対象 会員として登録された以下の方とその付添い人
介護保険法上の要介護者、要支援者
身体障害者福祉法の「身体障害者」
その他肢体不自由、内部障害、精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な方
会員として登録された以下の方とその同伴者
区域内の住民とその親族
区域内の官公庁、病院などの公共的施設の利用者
その他区域内で日常的にサービスを利用する必要がある人
使用車両 乗車定員11人未満の自動車で以下の自動車
車イス、ストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台、回転シート、リフトアップシート等のついた自動車
セダン等(貨物運送用除く)
制限なし
運転者 普通第二種免許取得者が基本となります。その他、普通第一種免許取得者で、一定期間、運転免許停止処分を受けていないことや、国土交通省が認定する講習・研修を受けたことなどが条件となります。
損害賠償措置 対人8,000万円以上、対物200万円以上の保険に加入
運送料金 区域内のタクシー料金のおおむね1/2程度

 

登録を行うためには・・・

福祉有償運送、過疎地有償運送の必要性や安全・旅客利便の確保方策等を検討する『運営協議会』の協議を経て、運輸支局に登録申請をする必要があります。

運営協議会は市町村が主宰し、区域内のタクシー等の公共交通機関の現状や移送サービスの必要性などを検討します。必要に応じて複数の市町村の共同主宰や、都道府県単位で主宰することもできます。

  1. 運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長
  2. 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
  3. 住民又は旅客
  4. 地方運輸局長
  5. 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
  6. 運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域内において現に過疎地有償運送又は福祉有償運送を行っている非営利法人等

国土交通省公示等文書

  1. 福祉有償運送の登録に関する処理方針について
    ダウンロード(PDF/38KB)
  2. 過疎地有償運送の登録に関する処理方針について
    ダウンロード(PDF/36KB)
  3. 道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について
    ダウンロード(PDF/27KB)