■助成対象団体
以下の全ての要件を満たす団体とします。
① 営利目的でないこと
② 活動の担い手、及び活動の対象者が共に地域住民であり、互いに対等な立場で団体を構成する等、住民相互の「たすけあい」を基調とする団体であること。
③ 活動の担い手に、65歳以上の地域住民が概ね3割以上含まれていること。
■助成対象活動について
住民団体等が市町村社会福祉協議会の支援を受け、新たに立ち上げる又は拡充する、次の①~④のいずれかに該当し、助成金交付後概ね5年間は継続が見込まれる活動とします。
① 日常の暮らしの中での支え合いに関する活動
例)地域互助組織による困りごと支援 など
② 居場所をはじめとする多様な場づくりに関する活動
例)子ども食堂等の地域食堂の運営、地域サロンや世代間交流の拠点の運営 など
③ 身近な地域での見守り等に関する活動
例)障がいがある方や引きこもりの方等に地域の活動への参加を促す取り組み、独居世帯等に対する配食活動 など
④ その他、助成対象活動として島根県社会福祉協議会会長が認めた活動。
■助成対象経費・限度額
助成金の限度額は100万円とし、前項の活動の立ち上げ又は拡充に必要な経費を助成対象とします。
※助成対象経費について詳しくは交付要綱第4条及び別表第3を参照してください。
■申請方法
⑴本助成金交付要綱を確認の上、申請書及び必要書類を用意し、団体等所在地の市町村社会福祉協議会へご相談ください。
※概ね募集締切日の1週間前までには、市町村社会福祉協議会へご相談ください。
⑵市町村社会福祉協議会では、申請内容についてヒアリング等を行った上で、副申書を添付し、島根県社会福祉協議会へ提出します。
⑶島根県社会福祉協議会では、市町村社会福祉協議会より提出された申請書類を元に審査を行い、交付の可否を決定します。審査結果は、令和4年9月ごろに郵送にて通知する予定です。
■助成対象となる活動実施期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日までです。
■その他留意事項
例年、子ども食堂に関する助成金の問い合わせを多数いただいています。本助成金とは別に「子どもの居場所創出支援事業費補助金」が島根県及び各市町村で創設されています。そちらについての詳細は、各市町村へお問い合わせください。
■お問い合わせ先
社会福祉法人 島根県社会福祉協議会 地域福祉部 地域福祉係
担当/景山(かげやま)
〒690-0011 松江市東津田町1741-3 いきいきプラザ島根5F
TEL:0852-32-5997 FAX:0852-32-5982
E-mail:chiiki@fukushi-shimane.or.jp