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【お知らせ】マイナンバーカードの取得等の促進について

内容

 デジタル庁、総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室及び厚生労働省保険局保険データ企画室から、マイナンバーカードの更なる取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進について依頼がありましたので、お知らせします。

【マイナンバーカードについて】
① マイナポイント第2弾の付与対象となるカードの申請期限は12月末までです。マイナポイント第2弾については、令和4年12月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象です。
② 申請には、オンライン申請用QRコード付きマイナンバーカード交ひな形付申請書をご利用ください。
③ 健康保険証として使えます。マイナンバーカードの健康保険証利用は、患者本人の同意により、医療機関・薬局において、患者のお薬の履歴や特定健診の情報などが閲覧可能となり、より良い医療を受けることができます。
④ 公金受取口座の登録ができます。公金受取口座登録制度は、国民の皆様に一人一口座、給付金等の受取のための口座を、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。これにより年金、児童手当など、幅広い給付金申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要となるほか、行政機関の書類確認が省略でき、緊急時の給付金などを迅速に受け取ることができます。

その他詳細については、別添資料及び下記デジタルHPをご確認ください。

資料

登録日時

2022年12月06日 13時46分

更新日時

2022年12月06日 13時46分