NPOについてよくある質問

  1. NPOとは何ですか?
  2. NPO法人とNPOはどう違うのですか?
  3. 特定非営利活動とはどのような活動ですか?
  4. 認証の法的性質はどんなものですか?
  5. NPO法人になった場合のメリットと義務は?
  6. 納税の義務は?
  7. NPO法人が設立できる要件とは何ですか?
  8. 営利を目的としないなら事業費や職員の給与等はどうすればいいのですか?
  9. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこととはどういうことですか?
  10. 役員について教えて下さい
  11. 認証申請をするまでにどんな準備が必要ですか?
  12. 申請から認証までの流れを教えてください
  13. 認証申請はどこに提出すればよいのですか?

質問と回答

Q1 NPOとは何ですか?

A1 「Non-Profit Organization」の頭文字をとったもので、日本語では「非営利組織」と呼びます。広い意味では自治会や労働組合なども含まれますが、一般的には市民活動団体やボランティア団体、または特定非営利活動促進法(NPO法)により認証された特定非営利活動法人(NPO法人)などを指すことが多いようです。 また、国内で活動する民間のこうした団体をNPOというのに対して、海外で活動している団体をNGO(Non-Governmental Organization=非政府組織)と呼び分けることが一般的です。
また、「非営利」というと、対価を得ずに無償で行う活動というイメージがありますが、そうではなく「利益を分配しない」ということです。

Q2 NPO法人とNPOはどう違うのですか?

A2 平成7年(1995年)1月に起きた阪神・淡路大震災をきっかけに「ボランティアや社会貢献活動を目的とした団体にも法人格を」と、平成10年(1998年)に特定非営利活動促進法(NPO法)が制定されました。これにより、NPOの中で都道府県知事(島根県では一部市町村に権限を移譲)の認証を受けた団体を特定非営利活動法人(NPO法人)といいます。 NPO法人になると法人の名義で契約ができるなどのメリットもありますが、義務もあります。

Q3 特定非営利活動とはどのような活動ですか?

A3 特定非営利活動とは以下に掲げる20分野のいずれかに該当し、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした活動です。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動(※島根県では条例で定められた活動はありません)

Q4 認証の法的性質はどんなものですか?

A4 内閣府によると、認証とは「ある行為が法令に適合しているのかどうかということを審査し確認をしてその判断を表示する行為として一般的に使用されているもの」とされています。 NPO法では、いわゆる社会福祉法人の設立許可のように行政裁量の範囲が広い制度と異なり、設立要件の判断において所轄庁の裁量の余地は極めて限定されています。特定非営利活動促進法第12条に規定する設立要件に適合すると認めるときには、所轄庁は認証しなければなりません。 また、認証されたからといって、所轄庁がその団体の活動についていわゆる「お墨付き」を与えたわけではありません。 公開されている情報などをもとにして、団体がどの程度信用できるかを県民一人一人が判断することが求められています。

Q5 NPO法人になった場合のメリットと義務は?

A5 NPO法人になると、法人名で契約や資産の所有・管理ができるようになります。また、社会的信用が増すことも期待できます。しかしながら、団体に対する信用は法人格を持ったからといって得られるものではなく、しっかりとした活動実績から得られるものだと心得ておきましょう。

その一方で、NPO法に基づいた法人運営や書類提出が義務付けられます。加えて、納税や登記など、各種法令等を守る必要があります。これらの事務的な負担を担えるかどうかについても事前に確認しておきましょう。

そして、活動を継続させるためには、しっかりとした事業計画が大切です。

NPO法人になると得られるメリットや、法人化に伴う義務を理解したうえで、本当に法人化が必要かどうか、よく話し合ってみましょう。

<メリット>
  1. 個人よりも社会的信用が得やすい
  2. 契約の主体となり、団体名義で契約、登記、口座開設ができる
  3. 所有の主体となり、団体として財産の所有ができる
  4. 公的施設の利用料が減免される場合がある
  5. 指定管理や公共事業の受託の可能性が高くなる
  6. 領収書などの印紙税が減免される
  7. 会費や寄附金が課税対象外になる
  8. 職員採用が有利になる場合がある
  9. 助成金・補助金の応募要件に法人格を求められる場合がある
  10. 広報に取り上げられ機会が増えることもある
<デメリット>
  1. 活動内容に制約がある
    法令や定款の制約を受ける
  2. 厳正な事務処理が必要である
    事業報告書や会計書類の提出と情報公開
  3. 税務申告義務が発生する
    原則、法人住民税が課税される
    収益事業には法人税も課税
  4. 解散したとき残余財産が戻ってこない
  5. 解散時に費用が掛かる

Q6 納税の義務は?

A6 法人になれば、当然各種の納税の義務が発生します。国税のうち、法人税については本来事業に係る所得(会費収入、寄附金収入など)には課税されませんが、収益事業に係るものについては一般の企業と同じように課税されます。 具体的には、管轄の税務署で確認ください。
また、県税については、島根県では一定の要件に該当する場合には、法人の県民税均等割や不動産取得税、自動車取得税の課税免除の措置がとられています。詳細は島根県NPO活動推進室へお問い合わせください。

Q7 NPO法人が設立できる要件とは何ですか?

A7 法人となれる要件は次のとおりです。

  1. 特定非営利活動を行うことを目的とすること
  2. 営利を目的としないものであること(利益を社員に分配しないこと)
  3. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  4. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  5. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
  6. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと
  7. 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと
  8. 10人以上の社員を有するものであること

Q8 営利を目的としないなら事業費や職員の給与等はどうすればいいのですか?

A8 「営利を目的としない=利益をあげてはいけない」ということではなく、上がった収益を法人の構成員たる社員等に分配してはならないということです。NPO法人が雇用している職員に対して給与を支払うことは何ら問題ありません。利益は特定非営利活動の事業費等にあてることになります。

Q9 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこととはどういうことですか?

A9 ここでいう「社員」というのは、法人の構成員であって「総会で議決権をもつ会員」のことです。いわゆる会社の社員のように雇用契約を結んでいる「職員(従業員)」とは違います。
NPO法人は広く市民に開かれた運営をしなければならないとの観点から、この「社員」の資格の得喪に関して不当な条件をつけることはできません。例えば住所や出身校、性別、思想等によって会員資格を制限することは「不当」と見なされるでしょう。

Q10 役員について教えて下さい

A10 役員は最低でも理事3人、監事1人が必要です。また、配偶者や3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えてはならないことになっています。その他、役員報酬を得る者は役員総数の3分の1以下でなければなりませんが、役員報酬は、雇用契約に基づく職員の給与とは異なります。 したがって、理事兼事務局長という人が、給与のみをもらっていれば、「役員報酬を得る者」には含まれません。

Q11 認証申請をするまでにどんな準備が必要ですか?

A11 まず、2人以上の発起人による設立準備委員会や発起人会などにより、定款や設立趣旨書、活動予算書などの原案を作成し、設立総会を開催してこれらを承認するとともに役員等を決定します。
申請に必要な書類については島根県NPO活動推進室のNPO法人の設立・運営の手引きをご参照ください。
また、事業開始に必要な許認可や届け出がないか確認が必要です。
なお、以下のことをじっくり検討されることをお勧めします。

  1. 本当にNPO法人にする必要があるのか。
    法人格を得れば信用される、あるいは組織の格が上がるということで設立を検討される方があります。総会や役員会の開催、毎年度所轄庁に提出する書類の作成など事務的な仕事も増え、それだけ経費もかかるようになります。
    また、法人を解散する場合には官報への掲載が義務づけられていることから約3万円のお金がかかるといわれていますし、残余財産は国または地方公共団体、公益法人等に寄附しなければならず、自分たちの手元に残すことはできません。
    そうしたことも踏まえて検討する必要があります。
  2. 資金計画は大丈夫か。
    「法人格をとれば助成金がもらえるだろう」「最初は赤字でも何年かすれば何とかなる」という声を耳にします。しかし、そう簡単に助成金や補助金は獲得できるものではありません。また、これらの資金は、得られたとしても通常1年が限度でしょうから、それらが無くなっても事業が継続できるような資金計画でなければなりません。
    実現可能性の高い事業計画と将来性のある資金計画を立てましょう。

Q12 申請から認証までの流れを教えてください

A12 認証申請が所轄庁に受理されると、申請書類が2週間縦覧されます。問題がなければ、縦覧期間終了後、2ヶ月以内に認証又は不認証の決定が行なわれます。したかって、申請から決定まで、最低でも2ヶ月かかることになります。
ちなみに、NPO法人は、主たる事務所の所在地で登記することによって成立します。また、登記が完了すると速やかに所轄庁にその旨を報告しなければなりません。
なお、認証申請の詳細については島根県NPO活動推進室のNPO法人の設立・運営の手引きをご参照ください。

Q13 認証申請はどこに提出すればよいのですか?

A13 申請窓口は下記の島根県もしくは市町村になります。

(1)以下のいずれかに該当する場合(所轄庁:島根県)
  • 以下の町村に主たる事務所がある
    奥出雲町
  • 主たる事務所が島根県内の市町村にあって、
    複数の市町村又は他都道府県にその他の事務所がある
(2)以下の1市町の区域内のみに事務所がある場合(所轄庁:市町)
  • 以下の市町にのみに事務所がある
    松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町

参 照 : NPO法人申請窓口